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都路林産開発
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福島県田村市都路町古道字芹が沢63−7
TEL0247−75−3333 
FAX0247−75−2808



 

 


-あははおほほの田舎暮らしを始めるために-
No.63 2008年3月17日

農地法のおさらい(そのB−5条申請)
 

荒れた畑。平坦で日当たりがよく、家を建てる環境にはピッタリです。


 田んぼや畑は人間が造ったもの。イノシシやサルには造れません。雑木林や植林山も人間が手入れしたものですが、必ずしも地形を変えておらず、より自然に近いものといえます。さて、農地は人間が造ったわけですが、それは基本的に食糧の生産を目的にしています。もし無秩序に家が建ち並んだら、食糧の安定的な生産に支障が出てきます。とくに田んぼは広範囲に水でつながっており、そこに生活排水が流れ込むと衛生上も好ましくありません。農地法で農地に家は建てられないことになっており、一部の農業施設を除いて建築は認められていないのです。農地法の制限を嫌う人は、山林か原野、または宅地跡地を選ぶのが無難です。
 


田畑の一部に建造物を建てるのは、農地転用が必要です。


 しかし、田舎暮らしを始める人は日当たりも気にします。まわりが開けて、洗濯物が乾く環境を求めます。山林も造成すればそういう敷地に変えられますが、斜面を含んでいると山陰ができたりするもの。むしろ農地の方が、日当たりのいい場所が多くなります。農地だけの物件はもちろん、山林と農地から成る売地でも、あえて農地に家を建てるケースがあるのです。ただし、法律で農地に家は建てられないので、農地を農地以外のものにすること、つまり農地転用をやらなければなりません。その手続きが5条申請で、やはり農業委員会の許可が必要です。もう少し正式にいうと、5条申請とは農地の所有権移転と地目変更を同時に行うためのもので、田舎の土地を購入する都会人に深い関わりがあります。仮に地元の農家が倉庫を建てるために農地の一部を地目変更する場合は、所有権の移動は関係ないので、農地法の第4条が適用されます。
 

         道路の高さまで盛土した農地。
         家を建てるには地盤が安定するまで半年以上は寝かせた方がベターです。

 今回は5条申請に話を絞りますが、すべての農地が宅地に転用できるわけではありません。それについては次回で詳しく紹介しますが、通常は山村で草ぼうぼうの耕作放棄地なら認められる可能性が高いといえます。ただし、広い農地をそのまま宅地などに転用できるわけではなく、一般住宅および別荘で500平方m=約150坪までが対象。申請にはその部分を分筆する必要が出てきます。費用は調査・測量で約30万円、5条申請で約8万円、合計で40万円弱くらい。農家住宅や資材置き場、キャンプ場などを目的とする場合は対象面積が広くなりますが、審査は厳しくなると考えてください。なお、農地転用の許可が出ても、家を建てるには土木工事が不可欠。道路より低い畑では盛土、湿田では水抜きのための暗渠排水などが必要になります。
 

次回は「農地法のおさらい(そのC−農振法)」というお話

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