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都路林産開発
〒963−4701
福島県田村市都路町古道字芹が沢63−7
TEL0247−75−3333 
FAX0247−75−2808



 

 


-あははおほほの田舎暮らしを始めるために-

No.51 2005年9月12日

田舎物件が自分のものになるまで(中編)


当選した民主党の玄葉代議士。遊説のスタートは都路でした

 近年にない盛り上がりを見せた衆議院選挙が、ようやく終了しました。都路を含む福島3区は民主党の選対委員長を務める玄葉光一郎氏の地元であり、いわゆる「刺客」にも大差をつけて当選しましたが、全国レベルでは自民党が歴史的な圧勝(須賀川と郡山にも小泉首相が演説にきました)。盛んに論議された郵便局も、民営化へ進みそうな気配です。田舎はどこも財政難、少子高齢化、求人難などを抱えていますが、いずれも予算を伴うことなので、すぐに解決できるとは思えません。となれば、次の焦点は年金でしょうか。農村には国民年金で生活している高齢者がたくさんいます。今後どういう生活保障が実現するのか、引き続き政治状況を冷静に見つめていきたいと思います。
 さて、今回は「田舎物件が自分のものになるまで」の中編です。前回は申込までの流れをたどったので、次は契約の話に移りましょう。物件を購入するには、売買契約が必要です。しかし、一生に何度もあることではないので、一般の人は不安も大きいでしょう。そこで、宅建業法では「業者は買主に対して契約前に重要事項を説明せよ」と定めています。

重要事項説明を行うのは宅建取引主任者で、説明するときに主任者証を見せることになっています。通常は不動産業者の営業マンなどが資格を有していますが、営業とは切り離して重要事項説明を行わなければなりません。その際に重要事項説明書を発行することも義務づけられており、物件に関すること、取引に関することに分けて説明することになっています。ただし、重要事項説明は宅建業法に基づくため、宅地建物以外の山林や田畑なら関係ないという意見もあります。これについては業者によって対応が異なりますが、当社ではなるべく買主の不安を取り除くよう努力しています。
重要事項説明を行う当社の主任者は、代表の吉田吉一です
 重要事項説明が終わったら、次は売買契約です。仲介物件なら、ここで売主も加わります。契約場所は通常、当社の事務所で行います。売買契約書の中身を確認し、当事者が納得すれば記名・捺印となります。その際に印紙税が必要になります。契約が成立したら、買主は手付金を払います。その額は代金の2割以内と決められています。仮に1000万円の物件だったら、200万円以内ということになります。手付を受領したら、当社から領収書を発行します。これで契約成立ですが、法律では買主が契約を解除したいときは手付金を放棄、売主が解除する場合は手付金の倍額を買主に支払うという決まりになっています。(Y)


重要事項説明書の書式の一例。宅建協会や会社によっても異なります(上の画像をクリックすると大きな画像のウィンドウが開きます)

次回は「田舎物件が自分のものになるまで(後編)」というお話
 

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