杭が見にくい場所では補助的に枝を立てて説明することも
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少し時間が空きましたが、今回は「田舎物件が自分のものになるまで」の後編です。売買契約が締結されたら、そのあとは境界明示、引き渡し、残金決済、所有権移転登記という流れになります。自社物件の場合は不動産業者になりますが、物件の売主は買主に対して境界明示の義務を負っています。境界杭を示しながらどこからどこまでと説明しますが、田舎では杭が存在していない場合も少なくありません。峰境、川境、林相による境もあるので、現地で詳しく説明を聞いてください。それに納得したら、次は物件の引き渡しです。これは所有権移転登記に必要な一切の書類を渡してもらうことで、売家なら鍵も含まれます。その手続きは司法書士の事務所で行うのが一般的ですが、買主の都合で現地に足を運べないときは、残金を振り込んでいただき、登記手続きを進めます。必要に応じて司法書士に確認してもらいますが、当社を信用していただくのが前提です。 |